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能登半島地震で住宅ローンの措置は?住宅金融支援機構の特例を紹介!

 

令和6年能登半島地震、被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

 

震災が起き、せっかく建てた家が全壊、半壊、一部破損、残るローン。

考えるだけで胸が痛いですよね。

けど少しでもできる事がある。

どんな支援があるか知っておくのは実際に起きた時に役に立つはず。

そんな震災に対して住宅ローンの備えを紹介します。

 

 

 

 

能登半島地震を受けて住宅金融支援機構が特例措置を発表

 

返済方法の特例措置

 

今回、能登半島地震を受けて住宅金融支援機構が特例措置を発表されました。
(住宅金融支援機構のHP

 

①返済金の払い込みの措置
(り災害に応じ家計収支の悪化に応じて1-3年)

②措置期間中の金利の引き下げ
(り災害に応じて0.5-1.5%減)

③返済期間の延長
(り災害に応じて1-3年)

 

 

このような対策が取られました。

また、対象する方に関しても発表。

 

対象者に関して

 

次のいずれかに該当し、収入が機構で定める金額以下の方になります。

①融資住宅などが損害を受け、復旧に相当な費用がかかる方

②債務者本人が死亡、またはその家族が死亡負傷した為、収入が著しく減少、返済が厳しい方

③商品農作物その他の事業財産など、または債務者や家族の勤務先が損害を受け、収入が著しく減少する方。

では、該当したらどうするか。

 

該当したら

 

令和6年能登半島地震は災害救助法の適用を受けた災害に該当するため「自然災害による被災者の債務整理によるガイドライン」の適用対象となります。

「ご利用中の金融機関を通じて機構に相談ください。」とありました。

なので、まずは今組んでいる住宅ローンの金融機関に相談しましょう!!

 

 

 

地震大国に住んでいるのなら必ず

 

地震が起きやすい国に住んでいる。

だからこそ、地震保険って大事。

今の火災保険に地震保険が付いていない場合、火災保険自体を見直してみる事も必要です!!

今の火災保険を見直しながら地震保険について考えるのも大事な防災です。

 

インズウェブ では火災保険の見直しや地震保険の相談が出来ます。

火災保険を見直しながら、地震保険についてももう一度見直す事が出来ます。

また、子供の自転車の事故などの賠償など今一度見直すのも良い機会です。


 

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まとめ

 

防災は物資など以外にもできることはあります。

住宅ローンが震災したらどうするか、考えるだけでも違います。

知ってる知らないとでは起きた時に大きな差が出ます。

これを機会にもし地震が起きて震災が起きたら住宅ローンはどうするか考えるのをオススメします。

 

 

 

 

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